2014年 03月 27日
臨床栄養学
(1)下部消化管完全閉塞
(2)下部消化管出血
(3)難治性下痢症
(4)クローン病
(5)多臓器不全
経腸栄養法は、経口摂取だけでは必要なエネルギーと栄養素を投与できない場合に適応になる。その際、消化管を安全に使用できることが条件になる。消化管を安全に使用できない場合は、施行すべきでない。
(1)× 下部消化管が完全閉塞しているときに経腸栄養法を実施すると、栄養剤が逆流し、嘔吐や誤嚥が起こるので施行すべきでない。
(2)× 下部消化管出血は、出血の原因と程度にもよるが、重症の場合、経腸栄養法が出血を悪化させる可能性がある場合は施行すべきでない。
(3)× 難治性下痢症がある場合、重症度にもよるが、経腸栄養剤が下痢を助長する可能性がある場合は施行すべきでない。
(4)〇 クローン病では、急性期かどうか、重症かどうかによるが、経腸栄養法による寛解導入効果があることがわかっているので適応になる。
(5)× 多臓器不全では、消化管の消化吸収機能も低下していることが考えられることから施行すべきでない。
正解(4)